
屋根修理の「点検商法」に注意|国民生活センターも警鐘を鳴らす被害の実態
全国の消費生活センターには、「突然訪ねてきた業者に『屋根が壊れている』と言われた」「火災保険で修理できると勧誘された」といった相談が急増しています。
国民生活センターによると、2020年度以降、屋根修理を名目とした点検商法の相談件数が顕著に増加。特に高齢者世帯を狙った訪問勧誘によるトラブルが目立ちます。一見親切そうな“無料点検”が、不要な高額工事への入り口となっているケースが多いのです。
- 悪徳業者が使う「点検商法」の典型的な手口
- 急増する相談件数と、狙われやすい人の特徴
- 騙されないために契約前に確認すべき3つの鉄則
- クーリング・オフ制度と、正しい業者の選び方
悪徳業者の手口:被害の典型パターン
「近くで工事をしている」「通りがかりに見えた」と言って訪問し、「屋根の瓦がズレている。今なら無料で点検します」と屋根に上がろうとします。
屋根に勝手に上がり、「このままだと雨漏りする」「すぐ直さないと危険」と指摘します。中には、自ら屋根材を壊して“壊れている証拠写真”を提示する極めて悪質なケースもあります。
高額な工事費用に躊躇していると、「火災保険を使えば自己負担ゼロで直せる」と契約を迫ります。実際には保険が下りず、高額な借金を背負うことになったり、ずさんな工事をされたりします。
相談件数の推移と被害の傾向
国民生活センターのデータでは、屋根修理関連の相談は2019年度頃から増加傾向にあり、2022年度にはコロナ禍前の約1.5倍に拡大しています。被害者の多くは60代以上で、戸建住宅所有者が中心です。
災害発生後は「被災便乗型詐欺」に注意!
台風・地震・豪雨の直後が最も危険
相談の約半数が「訪問販売」経由であり、特に自然災害の直後に相談が集中します。「災害支援」「保険金申請サポート」などの言葉で安心感を与え、法外な手数料を請求する手口が横行しています。
騙されないために!契約前に確認すべき3つの鉄則
訪問業者への正しい対応策
- 突然訪ねてきた業者とは即契約しない
その場では絶対にハンコを押さず、一度キッパリと断りましょう。 - 絶対に屋根に登らせない
勝手に登って屋根を破損されるケースが多発しています。業者の見せる写真も信用しすぎないでください。 - 火災保険を理由にした勧誘は疑う
保険適用の可否は保険会社が判断します。業者が「絶対に保険が下りる」と断言したり、代理で申請する仕組みはありません。
※もし契約してしまった場合でも、8日以内であれば特定商取引法に基づく「クーリング・オフ(無条件解約)」が可能です。
各地で行政処分・逮捕も相次ぐ全国的な社会問題
東京都や神奈川県をはじめ、屋根修理を装ったリフォーム業者に対し、特定商取引法違反で業務停止命令や業務禁止命令が出されています。2025年には関東6都県で約7.9億円を荒稼ぎしたグループも摘発されました。
被害は一部の地域に限らず、全国的な社会問題となっています。
「すぐ直さないと危ない」は詐欺のサイン
屋根の状態が気になる場合は、訪問業者を信じるのではなく、ご自身で探した地元の優良業者に依頼してください。必ず「相見積もり」を取り、不審な訪問を受けたらすぐに消費生活センター(局番なしの188番)へ相談しましょう。
不安な方は、独自審査をクリアした信頼できる優良業者で比較しましょう。
断り代行も無料。匿名OK・キャンセル料なしだから安心です。
よくある質問(FAQ)
突然業者が来て「屋根が壊れているから無料点検する」と言われました。どうすればいいですか?
悪質な「点検商法」の可能性が極めて高いです。絶対にその場では屋根に登らせず、契約もしてはいけません。きっぱりと断り、本当に心配な場合はご自身で探した地元の優良業者に点検を依頼してください。
「火災保険を使えば実質無料で修理できる」と勧誘されました。本当ですか?
火災保険が適用されるかどうかは保険会社が審査・判断するため、業者が契約前に「絶対に無料でできる」と断言することはできません。経年劣化による破損を自然災害と偽って申請すると、最悪の場合、お客様自身が保険金詐欺に問われるリスクもあるため大変危険です。
訪問販売で屋根修理の契約をしてしまいましたが、キャンセルできますか?
訪問販売による契約の場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば「クーリング・オフ」制度を利用して無条件で解約することが可能です。すでに工事が始まっていたり、不安な点がある場合はすぐに消費生活センター(局番なしの188番)にご相談ください。
